中小企業振興条例

中小企業振興条例(ちゅうしょうきぎょうしんこうじょうれい)とは地方自治体の条例

概要

地方自治体の中小企業振興の理念を明示し、それに対応した施策の基本方向と地方自治体や中小企業、住民や大企業、大学等の役割を明記した理念条例である[1]。このような条例が制定される前のかつての中小企業振興関係の多くの条例は特定の目的のために特定の事業者に対して補助金や融資を行ったり、地方税を免除したりするための根拠条例であった[1]

1979年東京都墨田区で制定された墨田区中小企業振興基本条例が理念型の中小企業振興条例としては初めてである[2]。都道府県レベルでは2002年埼玉県で制定された埼玉県中小企業振興基本条例が初めてである[3]

2013年時点で68自治体で制定されている[4]

出典

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  1. ^ a b 岡田知弘 (2013), p. 44.
  2. ^ 岡田知弘 (2013), pp. 46, 48.
  3. ^ 岡田知弘 (2013), p. 46.
  4. ^ 岡田知弘 (2013), p. 48.

参考文献

  • 『新条例百選』有斐閣ジュリスト増刊〉、1992年4月。ASIN 4641013837。ISBN 9784641013834。OCLC 847865800。 
  • 岡田知弘『中小企業振興条例で地域をつくる-地域内再投資力と自治体政策』(増補版)自治体研究社、2013年3月15日。ASIN 4880376000。ISBN 978-4-88037-600-4。 NCID BB12163921。OCLC 1183313613。全国書誌番号:22217836。 

関連項目