住民登録法

住民登録法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和26年法律第218号
種類 地方自治法
効力 廃止
成立 1951年6月2日
公布 1951年6月8日
施行 1952年7月1日
所管 法務省
主な内容 住民登録
関連法令 住民登録法施行法、戸籍法
条文リンク 官報1951年6月8日、住民登録法 - 国立国会図書館 日本法令索引
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住民登録法(じゅうみんとうろくほう、昭和26年8月8日法律第218号)は、廃止された日本法律。日本人の居住関係の公証と各種行政事務を行う基礎となる制度として住民票戸籍の附票を規定し、それまでの寄留法等に代わるものとして制定された。

1967年(昭和42年)第55回国会で住民基本台帳法が成立し、同年11月10日の同法施行に伴い住民登録法および住民登録法施行法は廃止された。

構成

  • 第1章 総説(第1条-第2条)
    • 第1条 目的
    • 第2条 登録事務の処理
  • 第2章 住民票(第3条-第10条)
    • 第3条 作製
    • 第4条 記載事項
    • 第5条 記載等の原因
    • 第6条 記載
    • 第7条 消除
    • 第8条 更正
    • 第9条 戸籍の届出等に基く通知
    • 第10条 閲覧、謄本、抄本、証明
  • 第3章 戸籍の附票(第11条-第18条)
    • 第11条 作製
    • 第12条 記載事項
    • 第13条 記載等の原因
    • 第14条 記載
    • 第15条 消除
    • 第16条 住民票の記載等に基く通知
    • 第17条 本籍転属の場合の通知
    • 第18条 住民票の規定の準用
  • 第4章 届出(第19条-第25条)
    • 第19条 届出人
    • 第20条 届出地
    • 第21条 届書の記載事項
    • 第22条 転入届
    • 第23条 転居届
    • 第24条 変更届
    • 第25条 国外移住届
  • 第5章 雑則(第26条-第33条)
    • 第26条 指定都市の特例
    • 第27条 適用の除外
    • 第28条 勧告又は助言
    • 第29条 報告
    • 第30条 事実の調査
    • 第31条・第32条 罰則
    • 第33条 政令への委任
  • 附則

関連項目

外部リンク

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  • 編集
日本の住民登録制度
関係法令等
  • 住民基本台帳法(住基法)(e-Gov)
  • 住民基本台帳法施行令(e-Gov)
  • 住民基本台帳法施行規則(e-Gov)
  • 住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令(e-Gov)
  • 戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交付に関する省令(e-Gov)
  • 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第二条第二号、第三号及び第五号から第九号までに規定する事務の郵便局における取扱いに関する省令(e-Gov)
  • 納税証明書、住民票等の写し等又は印鑑登録証明書の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令(e-Gov)
  • 住民基本台帳法施行令第三十条の二十及び出入国管理及び難民認定法施行令第八条第三項に規定する通知の方法を定める省令(e-Gov)
  • 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令(e-Gov)
  • 住民基本台帳事務処理要領
  • 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(e-Gov)
  • 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令(e-Gov)
  • 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令(e-Gov)
公簿
住基ネット関係
旧制度等
文字等