児童遊園
児童遊園(じどうゆうえん)とは、児童福祉法第40条に規定されている児童厚生施設の一つで、児童の健康増進や、情緒を豊かにすることを目的とし、児童に安全かつ健全な遊び場所を提供する屋外型の施設である。
概要
広場、遊具、トイレ等が設置され、児童の遊びを指導する者(児童厚生員)が子供の指導にあたることとなっている[1]。遊具としては ブランコ、砂場、すべり台などがある。
日本初の児童遊園と名の付く施設は、1917年(大正6年)、子供の遊び場がないとして大阪市に3か所設置されたもの[2]。児童福祉法が制定されたのは1947年であり、「児童遊園」という名称を用いていても、児童福祉法上の児童遊園ではなく、都市公園法上の公園の場合もあるため注意が必要である[3]。